事業承継税制とは?特例を利用するメリットや要件、申請方法を解説します

事業継承 ビルの模型


事業承継税制とは、事業承継を目的として後継者が取得した自社株式に課せられる贈与税や相続税に関して、納税の猶予を受けられる制度です。納税猶予後に一定に期間にわたって要件を充足すれば、納税額が免除されます。本記事では、事業承継税制の概要、メリット・デメリット、事業承継税制の特例を利用するための要件について詳しく解説します。


事業承継税制とは?

分析資料と事業継承M&Aと書かれた資料 パソコン


事業承継税制とは、一定の要件を満たす非上場企業のオーナー経営者から後継者に対して、経営者の交代と自社株式の承継(具体的には、贈与、相続、遺贈、など)を実施した場合には、承継対象の株式に課せられる相続税の一部あるいは全部における納税の猶予を受けられる制度を言います。

M&Aによる事業承継は自社株式を売却するケースが多いですが、親族内承継の場合には自社株式を相続・贈与して事業を承継する場合が多いでしょう。しかし、会社の業績が好調だと多額の相続税や贈与税が発生してしまうので、スムーズな事業承継が難しくなってしまうケースがあります。

そこで承継負担を低減するために2009年に事業承継制度が創設されたのです。その後2018年の税制改正で事業承継税制はさらに使いやすくなっています。


事業承継税制の特例はなぜ設けられている?


最近では後継者が決まらずに事業の継続が危ぶまれている中小企業も少なくありません。後継者不在の原因は少子高齢化の影響も大きいですが、事業の承継に多額の費用がかかる点も指摘されています。また一般の相続と異なり、事業の承継には会社の資産だけでなく自社株も引き継ぐ必要があります。

自社株を引き継ぐ際には、相続税や贈与税が課せられるケースが多いため後継者の負担になっています。税金を支払う場合には、自社株ではなく現金で支払わなければいけません。つまり、事業承継の際に税金を支払うための多額の現金の用意が必要なのです。

こうした負担を軽減して事業承継を円滑に進めるために、事業承継税制が設けられたのです。しかし、現実としては使いづらいとの声があったことから、2018年の税制改正を受けて特例事業承継税制が設定されたのです。

例えば、以前の一般事業承継税制においては対象株数が「総株式数の最大2/3まで」だったものが、特例事業承継税制では「全株式」になるなど利便性が向上しています。


事業承継税制の特例はいつまで続く?


2018年の特例事業承継税制の創設によって、特例措置を利用するためには2024年3月31日までに特例承継計画の提出が必要になります。適用期限も2027年12月31日までの贈与・相続等となっています。

ただし、特例経営承継期間(原則として申告期限後5年以内)に特例事業承継税制の適用を受けた株式を譲渡したり、後継者代表権を有しなくなったりした場合には、猶予されていた税金を全額納付する必要があります。


贈与税・相続税とは?


事業承継税制で納付猶予の対象となる贈与税と相続税について説明します。


贈与税の仕組み・税率


個人から財産をもらった(贈与を受けた)際に発生する税金が贈与税です。贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の課税方法があります。贈与を受けた人は、贈与した人ごとに課税方法を選ぶことが可能です。

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に対して課税される方式を意味します。一方の相続時精算課税とは、贈与者が死亡した際に、贈与財産の贈与時の価額と相続財産価額を合計した金額に基づいて相続税額を計算して、相続税として一括納税する制度です。

贈与税の税率は、下表のように一般財産贈与財産と特例贈与財産に区分されています。


【一般贈与財産用の税率(一般税率)】

基礎控除後の課税価格200万円以下300万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下3,000万円超
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円


上表は特例贈与財産用に該当しない場合の贈与税の計算に使います。基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額に該当する税率で計算することで贈与税額が分かります。


【特例贈与財産用の税率(特例税率)】

基礎控除後の課税価格200万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下4,500万円以下4,500万円超
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円


上表は特例贈与財産用に該当する場合の贈与税の計算に使います。一般税率と同様に、基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額に該当する税率で計算することで贈与税額が分かります。
(出典:「贈与税の速算表」


相続税の仕組み・税率


死亡した人から相続人等が相続・遺贈などによって取得した財産に対して課せられる税金を相続税と言います。相続税の課税対象となる課税遺産総額は、最初に遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける財産価額を合計します。次にその価額から、債務、葬式にかかった費用、非課税財産を控除して遺産額を計算します。

続いて、遺産額に相続が開始される前3年以内の暦年課税の対象となる贈与財産の価額を加算して、正味遺産額を求めます。最後に正味遺産額から基礎控除額を控除して課税遺産総額を計算します。相続税の税率は下表のとおりです。


【相続税の税率】

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

上表に基づいて求めた法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額です。
(出典:「相続税の速算表」


事業承継税制の特例を利用するメリット・デメリットとは?

メリットデメリットのブロック 人差し指


事業承継税制の特例を利用するメリットとデメリットについて解説します。


事業承継税制のメリット


最初に事業承継税制の特例を利用するメリットについて説明します。「特例承継計画」を提出して、一定の要件を充足できた場合には、相続税も贈与税も納税猶予割合が100%になる点が最大のメリットです。

一般措置においては、納税猶予割合に関して、贈与の100%、相続税の80%がそれぞれ猶予される制度となっていますが、特例措置では相続税も贈与税も100%猶予されます。

また、特例措置においては対象株数が全株式となっています(ただし、一般措置総株式数の2/3まで)。さらに、特例措置では正当な理由で事業継続が困難な事由が生じた場合には、相続税(贈与税)を免除できるようになりました。

具体的には相続税(贈与税)を再計算して、再計算した税額と直前配当金額との合計額が当初予定していた納税猶予額を下回る場合には、その差額が免除されるようになっています。特例措置によって、急激な経営環境の変化に対して柔軟に対応できるようになりました。


事業承継税制のデメリット・注意点


次に、事業承継税制のデメリット・注意点について説明します。特例措置を受けるためには特例承継計画の提出が必要です。

特例承継計画とは、特例措置を受けたい企業の代表者が保有する株式等を企業の後継者が取得するまでの期間における経営計画や後継者が株式等を承継後の5年間の経営計画が記載されているものを言います。

また、特例措置を受けるためには特例承継計画を策定して、認定支援機関の所見を記載したうえで、2024年(令和6年)3月31 日までに都道府県知事に提出して確認を受ける必要があります。

さらに、特例措置を受けるためには、最低3年分の会社の決算書類一式、会社の定款・株主名簿、会社と子会社に対する誓約書、従業員数証明書といった非常に多くの書類を認定申請書と一緒に提出することが必要です。このように、納税猶予申請の煩雑な手続きもデメリットです。


事業承継税制の特例を利用するための要件

資料が置かれた机の上で握手する様子


事業承継税制の特例を利用するための要件について、贈与税と相続税の場合とで分けて解説します。


承継計画についての要件


特例の認定を受けるためには、2024年(令和6年)3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨が記載されている特例承継計画を提出しなければいけません。贈与と相続では、申請書類や添付書類が異なるので注意が必要です。


会社についての要件


特例事業承継税制の適用を受ける会社は、中小企業に該当する必要があります。中小企業基本法では、下表の会社を中小企業と定めています。

業種等条件
製造業その他資本金3億円以下または従業員数300人以下
卸売業資本金1億円以下または従業員数100人以下
小売業資本金5,000万円以下または従業員数50人以下
サービス業資本金5,000万円以下または従業員数100人以下
・上場企業や資産管理会社等に該当しない
・1名以上の従業員が在籍している


経営者についての要件


特例事業承継税制の適用を受けるためには、先代の経営者は以下の要件を満たす必要があります。

  • 会社の代表取締役だったこと
  • 贈与、あるいは相続の直前において、先代の経営者と親族等で発⾏済議決権株式総数の過半数の株式を保有すると共に筆頭株主となっていること
  • 贈与を実施した後には、代表取締役から退任していること


後継者についての要件


特例事業承継税制の適用を受けるためには、後継者は以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続と贈与に共通:相続または贈与を受けることによって、先代の経営者と親族等で発⾏済議決権株式総数の過半数の株式を保有すると共に筆頭株主となること
  • 相続の場合:相続するタイミングにおいて役員であり、相続開始から5ヶ月以内に代表取締役に就くこと
  • 贈与の場合:贈与を受ける直前のタイミングで3年以上継続して役員だったこと、贈与を受ける際に代表取締役に就任したこと


事業承継税制の特例を申請する流れ


事業承継税制の特例を申請する流れを解説します。相続税の場合は、以下の手続きによって納税猶予がスタートします。

  1. 特例承認計画を都道府県庁に提出
  2. 相続開始後、8ヶ月目までに都道府県庁に事業承継税制を申請
  3. 審査後、都道府県庁から認定書が交付
  4. 認定書のコピーを添付して相続税の申告書等を税務署に提出
  5. 納税猶予税額及び利子税の金額に見合う担保を提供し税務署に申告


また、贈与税の納税猶予手続きも、原則として相続税の場合と同様ですが、都道府県庁への事業承継税制活用の申請期限は、贈与が発生した年の翌年1月15日までとなっています。

なお、贈与税の納税猶予期間中に先代の経営者が亡くなった場合には、贈与税は免除されます。ただし、相続税の納税義務が生じる場合がありますので、こうしたケースでは相続税の納税猶予へと手続きを切り替える必要があります。


まとめ


事業承継税制は、2018年の税制改正を受けて特例制度が創設されました。特例制度は従来の一般制度よりも、納税猶予割合が拡大して利便性が向上しました。特例事業承継税制もメリット・デメリットを踏まえて活用すれば、非常に便利です。

中小企業診断士は事業承継の専門家として、事業承継税制に関する支援を依頼されるケースも多いです。中小企業診断士を目指している人は、特例事業承継税制の概要や手続きの流れを理解しておくことが必要です。中小企業の強い味方である『中小企業診断士』の資格取得を目指している方は、是非『診断士ゼミナール』をご活用ください!